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個人再生とは
裁判所が認可した再生手続きにもとづき弁済する方法。住宅ローン等の借金があるが、自宅をどうしても手放したくないケース。但し、継続的、安定的収入が見込める必要あり。
個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。
マイホームを残すことができるのは、住宅ローン特則というものを活用した場合です。
個人再生手続きの流れ
貸金業者に受任通知を送ります。
これにより取り立て、返済が一時ストップします。
貸金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引き直して、実際の債務額の確定を行います。
司法書士が管轄の地方裁判所へ個人再生の申し立てを行います。
書類不備がなければ、手続開始が決定します 。
債権者は債権額に異議を述べることができます。
再生計画案の作成をし、今後の支払方法を再生計画案に定めます。
書面決議、意見聴取
(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません )
再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。
再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します
※上記の流れで通常8~12か月かかります。
個人再生のメリット
- 司法書士が債権者に受任通知を送ると、貸金業者からの取り立てや返済が一時ストップします。
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
- 司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。
但し、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てが必要です。 - 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に原則5分の1に減額します。
但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
(ただし、清算価値、元本額による例外あり) - 自己破産のような、職業制限や資格制限がない。
借金の理由がギャンブル等であっても、利用できます。
個人再生のデメリット
- 信用情報(ブラックリスト)に載り、7年間、借り入れやローンを組むことができなくなります。
- 個人再生したことが国の機関紙である官報に掲載される。
- 個人再生を利用するには一定の条件 が必要となる。