マイホームはそのままで 個人再生

個人再生とは

裁判所が認可した再生手続きにもとづき弁済する方法。住宅ローン等の借金があるが、自宅をどうしても手放したくないケース。但し、継続的、安定的収入が見込める必要あり。

個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがあります。

マイホームを残すことができるのは、住宅ローン特則というものを活用した場合です。

個人再生手続きの流れ

貸金業者に受任通知を送ります。
これにより取り立て、返済が一時ストップします。

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貸金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引き直して、実際の債務額の確定を行います。

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司法書士が管轄の地方裁判所へ個人再生の申し立てを行います。

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書類不備がなければ、手続開始が決定します 。
債権者は債権額に異議を述べることができます。

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再生計画案の作成をし、今後の支払方法を再生計画案に定めます。

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書面決議、意見聴取
(給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません )

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再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。

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再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します

※上記の流れで通常8~12か月かかります。

最低弁済額

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個人再生のメリット
個人再生のデメリット
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