- HOME
- 自己破産
自己破産とは
裁判所の免責許可決定により借金をゼロにしてもらう方法。
最後の手段。
収入がない場合や借金が収入より極端に大きく返せる見込みがないケース。自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えるという、日本の国が法律で認めた救済手段である制度です。
自己破産手続きの流れ
貸金業者に受任通知を送ります。
これにより取り立て、返済が一時ストップします。
貸金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引き直して、実際の債務額の確定を行います。
司法書士が管轄の地方裁判所へ自己破産の申し立てを行います。
裁判所で本人と裁判官との面接(破産審尋)が行われる場合があります 。
破産手続の開始が決定します (自己破産状態にあることが認められます) 。
裁判所で本人と裁判官との面接(免責審尋)が行われる場合があります。
免責決定です(借金がゼロになります)。
※税金等、免責されない債務もあります。
※上記の流れで通常6~10か月かかります。
自己破産のメリット
- 司法書士が債権者に受任通知を送ると、貸金業者からの取り立てや返済が一時ストップします。
- 免責を得られれば、すべての借金の返済義務がなくなり、借金がゼロになります。
自己破産のデメリット
- 信用情報(ブラックリスト)に載り、7年間、借り入れやローンを組むことができなくなります。
- 自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
- 自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に破産手続開始決定の通知を受けていない旨の記載がされない。
- 自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、資格制限や一定の職業に就くことができなくなる。
- 借金の理由がギャンブル等だと免責にならないことがある(免責不許可)。