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任意整理とは
任意整理とは裁判手続きによらず各債権者と交渉し、借金返済方法につき借金の減額や利息のカットなどを決め、和解を求めていく手続きです。3~5年程度で返済していきます。
今までは、借金の法律相談をすると、すぐに自己破産を進められることが多かったのですが、最近では、貸金業者に払い過ぎた利息を過払い金として返金してもらうことで、借金を大幅に減額し、自己破産せずに、借金を解決する任意整理という呼ばれる手法が主流になっています。
お客様の代理人として、司法書士がご依頼された全ての貸金業者と直接交渉し、借金を減額、3~5年で借金を完済させるための分割払いでの和解を成立させます。交渉はすべて司法書士が行いますので、お客様が交渉する必要はなく、裁判所などに行く必要もありません。
任意整理手続きの流れ
貸金業者に受任通知を送ります。これにより取り立て、返済が一時ストップします。
貸金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引き直して、実際の債務額の確定を行います。
貸金業者との交渉を行います。このとき、債務額の減額や和解後の支払利息(将来利息)の免除の交渉をします。過払い金がある場合は、返還請求を行います。
和解を結び、分割返済がスタートします。
※上記の流れで通常3~6か月かかります。
任意整理のメリット
- 司法書士が債権者に受任通知を送ると、貸金業者からの取り立てや返済が一時ストップします。
- 利息の払いすぎた部分があれば、利息制限法による利率で再計算をし、借金を減額させることができます。
- 貸金業者との和解後、分割返済をする際の利息(将来利息)を原則カットしてもらうよう交渉します。(一部の業者で利息をカットできない場合があります)
- 司法書士が直接、債権者と交渉するので、依頼人が貸金業者と交渉する必要がありません。
- 事情がある場合は、整理手続きをする貸金業者を選択することができます。
- 家族に内緒で整理手続をすることも可能です。
任意整理のデメリット
- 信用情報(ブラックリスト)に載り、5年~7年間、借り入れやローンを組むことができなくなります。
- 一部の業者は借金の減額や将来利息のカットをできない場合がある。